注文住宅では、家を建てる土地を買う必要があります。ここでは土地の探し方や土地に設定されている建築制限についてまとめました。
土地探しには「チラシや人の紹介、インターネットで探す」「不動産会社に依頼する」「ハウスメーカーや工務店に依頼する」など、さまざまな方法がありますが、土地を選ぶポイントは共通しています。
1.自分の暮らしを具体的にイメージして、合った土地を選ぶ
2.建蔽率・容積率・用途地域・ハザードマップ・浸水履歴などを役所で調べる
3.必ず現地に出向いて土地の高低差や昼と夜の雰囲気の違い、物価や隣人の雰囲気。周辺施設や物価などを確認しておく
注文住宅を建てる前に、その土地に設定されている「建築制限」を調べましょう。地域によって建物の高さや面積が制限されている可能性もあります。チェックするべき「建築制限」は6種類あります。
「容積率」とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合の数値で、敷地にどのくらいの容積を持つ建物を建てられるかを知ることができます。
建蔽率(けんぺいりつ)とは、土地の面積に対して、どのくらいの広さの建物を建てられるかを示す数値です。
「用途地域」とは「都市計画法」で定められたもので13種類あります。「住宅系」「商業系」「工業系」の3つに分類され、「用途地域」ごとに建蔽率・容積率・建てられる建物の種類などが異なっています。
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域・第一種中高層住居専用地域・ 第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域
近隣商業地域・商業地域
準工業地域・工業地域・工業専用地域
「防火地域」は火災を防止するために厳しい建築制限がある地域です。「防火地域」では、すべての建築物は「準耐火建築物」の仕様で建てなければなりません。特に「3階以上(地下室も含む)の建物」と「延べ面積が100㎡を超える建物」については、「耐火建築物」の仕様で建てるように建築基準法で定められています。
自宅の北側に隣家があった場合、日当たりを配慮して、隣家の境界線から離れた位置に家を建てなければならない規制です。
住宅系の用途地域の「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」に適用されます。
建築基準法では、消火活動の支障にならないように、建物の敷地が道路に2m以上接していなければいけない「接道義務」が定められています。道路の幅が4m以下の細い道だった場合、道路の中心線から2m建物を後退(セットバック)させて、家を建てなければなりません。
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・2020年の建築確認件数が100件以上(北海道住宅通信社調べ)
2020年の建築確認件数が100件以上(北海道住宅通信社調べ)
参照元:cozy公式サイト https://cozy-home.jp/information/30920/
・公式サイトのプラン紹介ページで費用目安を明記しており、本体価格2000万円台のプランがある
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